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医療費控除|海岸通デンタルクリニック|神戸市中央区の歯科医院

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医療費控除

医療費控除|海岸通デンタルクリニック|
神戸市中央区の歯科医院

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り(所得税の還付)、かつ翌年度の住民税も下がります(住民税の減額)。
医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができます。

医療費控除の条件

  • 自分や家族が、1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること
  • 所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が年間の所得の5%を超えていること
  • 所得税を納税していること(納税した所得税額が還付される上限です)
  • 医療保険等で補てんされた場合には、その金額を除いた医療費が対象です。

医療費控除の対象となる歯科治療

インプラントやセラミック治療 一般歯科治療からインプラントやセラミック治療、 公共機関の通院交通費など ※通院費に関しては付添いの必要なお子様の場合、付添い人の交通費も控除の対象となります。 ※歯のクリーニング・美容を目的とした矯正・ホワイトニング等は控除の対象とはなりません。

医療費をクレジットカードなどで支払った場合

歯の治療費をクレジットカードやローンを使用して支払う場合も適用されます。
歯科ローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者さんの立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には患者の手元に歯科医院の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。

配偶者やその他親族の医療費

ご自身の医療費だけでなく、配偶者やその他親族の方の医療費についても、生計が一緒であれば、合算で申告することができます。

医療費控除で戻る金額の計算

医療費控除で戻る金額の計算

この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が医療費控除の対象となります。
この金額は課税の対象から控除される金額ですので、実際に戻ってくる金額は「医療費控除対象額×所得税率」となります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。